協議離婚という離婚方法
離婚方法の1つである協議離婚は夫婦で話し合い、双方が離婚に同意して、離婚届を提出する最も簡単な離婚方法です。日本における離婚方法の9割は協議離婚という方法であり、協議離婚の場合はいかなる理由であっても、双方の同意があれば成立します。
協議離婚でうまく離婚する方法
・話し合うポイントを決めておきましょう
財産分与、親権問題、養育費、慰謝料など、離婚の際に話し合わなければいけない問題は多くあります。あとで問題にならないように焦らず、冷静に、幅広く話し合いましょう。現在の財産や収入はども把握しておきましょう。
・見通しをつけておく
協議離婚が成立しなかった場合に裁判による離婚が成立するかどうか、違う離婚方法でも離婚できるかどうか事前に弁護士さんに相談しましょう。
・相手のこともある程度考える
協議離婚という離婚方法は双方の同意があって初めて成立するものであるので、一方的に自分の主張を通していては成立しません。ある程度相手の立場も考えましょう。
・離婚の条件を合意書にまとめる。
合意書にまとめることで後のトラブルも防げ、双方の意見もはっきりします。
調停離婚という離婚方法
相手が話し合いに応じなかったり、感情的になり話し合いにならない場合や条件的な問題で解決できない場合などに調停離婚という離婚方法は使われます。
これは裁判離婚ではなく、調停委員会という公の機関が担当者の間に入り、話し合いによる解決を目指します。
調停離婚では第三者が双方の言い分を聞き、調節してくれるので、話し合いがスムーズになります。また離婚条件問題も解決できますし、裁判離婚より費用が安く、容易に行うことが出来る離婚方法です。
調停離婚でうまく離婚する方法
申し立ての方法としては家庭裁判所に申立書、夫婦の戸籍謄本を提出します。
申し立ての方法や申込書の記載事項につきましては、無料で家庭裁判所の家事相談室が相談にのってくれます。
申し立てをすると、家庭裁判所から出頭の期日通知書が双方に送られます。
一回目の調停は期日は申し立てからだいたい一ヶ月から一ヶ月半後に開かれます。
指定された日がいけない場合は担当書記官に電話で連絡をとり、変更することも出来ます。
話し合いは調停委員が中心となり行われます。調停室に夫婦入れ替わりで入り、調停委員と話し合いをします。
2回目以降は月一回ぐらいのペースで行われます。
夫婦が離婚に同意し、調停委員会も妥当と認めた場合は調停が成立します。調停が成立していない場合でも、いつでも取下書を提出することでいつでも終了させることが出来ます。また調停を重ねても離婚に同意しない場合や条件が合わない場合はいったん調停を終了せさ、離婚裁判という形で再度離婚要求をだすことも出来ます。
調停離婚という離婚方法がだんだん分かっていたでしょうか。
調停が成立するまで一年近くかかることも良くあります。
調停中の財産処分の禁止を相手方に命じることや、収入がない場合は生活費の要求も出来ます。
調停調書に記載した時点で離婚は成立しますが、その場合でも離婚届は提出しなければなりません。調停成立が成立した後10日以内に離婚届、調停調書の謄本、夫婦の本籍地でない役場に出す場合は戸籍謄本を提出しなければなりません。
10日を過ぎた場合は3万円以下の過料が課せられます。
審判離婚という離婚方法
調停離婚でどちらかの同意が得られない場合離婚は認められません。
離婚に同意しているが調停成立時になんらかの理由で出頭できない。離婚は同意しているが、離婚条件問題で調停が不成立になった。離婚同意後に一方が調停への出頭をしない場合
このような場合、調停委員の意見を家庭裁判所が聴き、離婚が夫婦双方の利益となると判断した場合、審判によって離婚が成立する方法があります。
このような離婚の方法を審判離婚といいます。
財産分与や離婚慰謝料の支払い命令も出すことが出来ます。
審判の結果に納得できない場合、二週間以内であれば異議申立てをすることが出来ます。これをすると離婚は成立しません。二週間が過ぎると、審判の内容に従わなければいけません。
調停離婚と同様に審判が確定した時点で離婚は成立していますが、離婚届は提出しなければいけません。離婚届、審判書の謄本、審判確定証明書、夫婦の本籍地でない役場に出す場合は戸籍謄本を提出しなければなりません。
裁判離婚という離婚方法
裁判離婚という離婚方法は離婚したい方が家庭裁判所に訴えを起こすことで始まります。
裁判離婚の特徴は民法が定める離婚が認められる理由が必要であるが、この理由が認められた場合は相手の同意がない場合でも離婚が成立するということです。
裁判離婚の流れ
まず家庭裁判所に請求の趣旨と請求の原因を記載した訴状を提出します。
裁判が始まるとみなさんの想像通り証拠の出し合いになります。医師の診断書や、写真、メール、領収証、毎日の日記などが証拠となります。弁護士さんを雇った方がおすすめです。判決が下されるまでに一年ほどかかる場合が多いようです。判決が下されても控訴、上告をされるとさらに長引き、長ければ五年以上かかるケースもあります。
裁判中に裁判所から和解勧告を受け、お互い歩み寄る和解離婚や、被告側が全面的に離婚条件を認める認諾離婚というような離婚方法などもあります。この場合も十日以内に和解調書もしくは認諾調書と離婚届、夫婦の本籍地でない役場に出す場合は戸籍謄本を提出します。