離婚方法をアドバイスします。

離婚時における年金の分割

みなさんご存知の通り平成16年に年金制度改正により、新たに年金分割制度が導入されました。これは離婚する方法というよりも離婚したあとの話ですが、離婚後の生活に大きく関係してくることなので、良く調べておく必要があります。

年金分割制度は、平成19 年4 月 1 日より実施された厚生年金の分割制度(合意分割制度)と、平成20年4月1日より実施された第三号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(三号分割制度)があります。

 

年金分割制度の対象は厚生年金と共済年金に限られます。国民年金や企業年金は対象外になります。つまり国民年金や企業年金は分割されないということです。年金分割制度に基づく年金分割請求は原則として離婚後2年間しかできません。

離婚時の合意分割制度と第三号被保険者期間年金分割制度

合意分割制度

合意分割制度は婚姻期間中の厚生年金、共済年金の一部が離婚後にもらえるという制度です。

年金の多いほうが少ないほうに分割し、その割合は基本的に双方の話合いによって決められますが、話合いで決まらない場合は裁判手続きによって割合が決められます。割合の上限は50パーセントとなっています。

ただし離婚後実際に年金を受け取るには国民年金の受給資格があることなどといた条件がありますので注意が必要です。

年金分割を請求する方法としては分割の割合などを書いた公正証書、または私署証書を最寄の社会保険事務所に提出する必要があります。

 

第三号被保険者期間年金分割制度

第三号被保険者つまり専業主婦など、無職または年収130万円以下の配偶者が第二号被保険者から厚生年金、または共生年金を離婚後分割してもらう方法です。平成20年4月1日以降の婚姻期間が対象となりますので、それ以前の婚姻期間は対象になりません。また、請求者が第一号被保険者、第二号被保険者、つまりサラリーマンや公務員で働いている期間は対象になりません。

また合意分割制度とは違い夫婦の協議がなく、相手の同意が得られていなくても、自動的に対象期間の厚生年金、共済年金の半分を分割してもらえます。

年金分割の手続きする方法として公正証書などの提出は必要ありません。

離婚時に年金分割した後の夫の死亡や、双方の再婚

夫が死亡した場合もちろん夫には年金は支払われなくなります。しかし妻がもらえる年金の金額は変更されることなく受け取ることができます。また夫が死亡した場合、遺族は遺族厚生年金を受け取ることが出来ますが、離婚した妻は遺族ではないので遺族厚生年金は受け取ることができません。ちなみに遺族厚生年金の受取額は老齢厚生年金の75パーセントであり、離婚時に分割できる老齢厚生年金の上限である50パーセントを大きく上回ります。この情報もしっかり参考にしてください。

 

夫や妻が再婚した場合もしかし妻がもらえる年金の金額は変更されることなく受け取ることができます。夫の再婚相手は夫が死亡すると遺族厚生年金を受け取ることが出来ますが、その額は離婚時に分割し、少なくなった額より計算されます。

また逆に妻が再婚した場合でも同様の話になります。

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