民法が定める離婚が認められる理由
裁判によって離婚する場合は民法が定める離婚が認められる理由が必要となってきます。これらの離婚理由によって婚姻関係が破綻している場合に離婚は認められます。
1.不貞行為
配偶者の浮気のこと。この場合の浮気は性関係のみをさし、プラトニックな場合は含みません。
写真などの証拠がないと立証は難しいようです。
2.悪意を持った家庭の遺棄
生活費を渡さない、家庭を捨てて家出する、理由もなしに働かないなどがこれにあたります。単身赴任などはあてはまりません。
3.3年以上の生死不明
3年以上配偶者の生死が分からない場合が当てはまります。
4.強度の精神病
回復の見込みのない強度の精神病のため夫婦生活をおくることが困難な場合がこれにあたります。しかし、治療、療養のめどがたっていない場合は認められにくくなっています。
5.その他婚姻を継続しがたい理由がある
暴力、虐待、アルコール中毒、性格の不一致などの様々な事情によって夫婦生活を続けるのが困難であり、第三者から見ても離婚は仕方ないと思えるような場合が当てはまります。
離婚理由ランキング
裁判で離婚する離婚方法では民法で定められる離婚理由が必要ですがで最も多いものは性格の不一致です。男性の離婚理由のおよそ60%、女性の場合はおよそ40%が性格不一致となっています。2位は暴力やDV、3位は異性関係、4位は生活費の問題、5位は精神的虐待となっています。個人的には離婚理由に性格の不一致が占める割合が多いような気もします。もちろん性格の不一致という言葉には価値観の違いや、自分の習慣と相手の習慣の違いというような色々な意味も込められているように思います。イギリスの神学者であるトーマス・フラーが言った言葉「結婚前には両目を大きく開いて見よ。結婚してからは片目を閉じよ」に全ては詰まっていると思います。結婚は勢いでしてしまうと後悔することが多いともいます。離婚する方法を考えないためにも両目をしっかり開けて結婚相手を決めましょう。